カーナンバー 2020 8 30
新型コロナウイルスの流行で、
感染者が少ない田舎の県で、都会のナンバーの車があると、
嫌がらせを受けるというニュースがあります。
そこで、カー用品店で、
「実は、ナンバープレートを変えていないだけで、
私は、この県に住んでいます」という趣旨のステッカーを売っているそうです。
しかし、住所が変わったら、ナンバープレートを変える必要があります。
道路運送車両法の第12条には、このようにあります。
自動車の所有者は、
登録されている型式、車台番号、原動機の型式、
所有者の氏名若しくは名称、
若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があったときは、
その事由があった日から十五日以内に、
国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
(引用、以上)
そういうわけで、引っ越しをしたら、15日以内に、
変更登録をしなければなりません。
つまり、ナンバープレートが変わるのです。
なぜ、このような手続きが必要か。
もし、車両にリコールが発生した時は、
車検証の住所に通知が送られますので、
住所に変更があった時は、変更登録をする必要があるのです。
また、自動車の税金についても、車検証の住所に送られることになります。
もちろん、郵便局に転送届を出してあれば、
新住所に転送してくれますので、ちゃんと納税できますが、
納税先は、旧住所の都道府県に納入されます。
たとえば、今は、A県に住んでいるが、
カーナンバーは、東京都のままであると、
納税通知書は東京都から来て、東京都に納付されます。
これは、A県の人たちにとっては、困った事態でしょう。
本来ならば、A県の財源になるはずが、東京都の財源になってしまうからです。
今は、A県に住んでいて、A県に、お世話になっているならば、
東京都ではなく、A県に納税すべきです。
そういうわけで、引っ越しをしたら、変更登録をする必要があります。
手続きについては、(一般財団法人)自動車検査登録情報協会のサイトを見てください。
それから、引っ越しをしたということは、
車両の保管場所も変わったということになります。
そうなると、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第7条により、
管轄の警察署に届け出をする必要があります。